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日本・育成就労

技能実習から育成就労へ:2027年施行と受入れ準備

公開日 2026年9月24日1分更新日 2026年9月24日

2027年4月1日に始まる育成就労制度について、技能実習生の経過措置、特定技能1号との違い、受入れ機関が確認する準備を整理します。

作業機器を用いた職業訓練の様子を表すイメージ
職業訓練を表すイメージです。育成就労制度の実施記録ではありません。
基準日
2026年9月24日
管轄
Japan
執筆
Jeongwoo Human Resource Development Institute
公式情報
2026年9月24日

2027年4月1日に何が変わるか

技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野での人材育成と確保を目的とする育成就労制度が2027年4月1日に始まります。育成就労は原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準を目指す制度です。特定技能1号は別の在留資格として続き、技能と日本語の要件を満たす人材を採用する経路がなくなるわけではありません。

施行日を境に、現在の技能実習生が自動的に育成就労へ変更されるわけでもありません。受入れ機関は、既に認定を受けた技能実習計画と、これから育成就労で受け入れる計画を分けて管理してください。

技能実習・育成就労・特定技能1号の違い

制度主な目的と対象受入れ時の確認点
技能実習技能移転を目的とする現行制度。施行後は経過措置の対象者が継続認定済み計画と本人の在留状況
育成就労原則3年間の就労で特定技能1号水準へ育成対象分野、育成就労計画の認定、監理支援機関などの体制
特定技能1号所定の技能・日本語水準を満たす人材の就労分野別要件、雇用契約、1号支援計画と在留手続

育成就労を終えれば無条件で特定技能1号になるわけではありません。育成就労からの移行には、原則として所定の技能試験と日本語能力A2相当以上の試験への合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した人の試験免除は別の取扱いなので、二つを混同しないでください。詳しくは育成就労の制度案内と公式Q&Aを確認してください。

既存の技能実習生に適用される経過措置

2027年4月1日に既に日本にいる技能実習生は、認定を受けた計画に基づいて実習を続けられます。また、2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされ、原則として同年6月30日までに実習を始める場合も、公式Q&Aが示す経過措置の対象となります。後続の号への移行条件は段階によって異なるため、個別の計画と在留状況を確認します。

受入れ機関が今から確認する順序

  1. 必要な職務が育成就労の対象分野・業務区分に入るか、最新の分野別運用方針で確認します。介護と宿泊にもそれぞれ方針があります。
  2. 既存の技能実習生、新たに育成する人材、既に試験要件を満たす特定技能1号候補者を分けて採用日程を作ります。
  3. 育成就労を選ぶ場合は、育成就労計画、監理支援機関、雇用条件と教育・生活支援の担当を確認します。制度の施行前申請は既に始まっています。
  4. 特定技能1号で直接採用する場合は、分野別試験、雇用契約、1号支援計画と在留申請を別の手順で準備します。

よくある質問

今いる技能実習生は2027年4月に自動で切り替わりますか。

いいえ。認定済みの技能実習計画には経過措置があります。本人の在留状況と計画に応じて継続や次の手続を判断します。

育成就労の3年後は必ず特定技能1号になれますか。

いいえ。所定の技能・日本語試験への合格など、移行要件を満たす必要があります。分野ごとの条件も確認してください。

特定技能1号での直接採用は続けられますか。

はい。育成就労の創設後も特定技能制度は別に運用されます。特定技能1号の採用手順を参照し、候補者の資格と雇用・支援体制を確認してください。

公式情報

以下の公式一次情報で、主要な事実を確認しました。

  1. 出入国在留管理庁・育成就労制度の制度概要と関係法令

    改正法の公布日、2027年4月1日の施行日と制度の目的を確認できる公式ページです。

    確認日 2026年9月24日 · 施行日 2027年4月1日

  2. 出入国在留管理庁・育成就労制度Q&A

    既存の技能実習生の経過措置、施行日前申請、特定技能1号への移行要件を説明する公式Q&Aです。

    確認日 2026年9月24日

  3. 出入国在留管理庁・基本方針と分野別運用方針

    介護と宿泊を含む育成就労の対象分野および分野ごとの運用方針を確認する公式資料です。

    確認日 2026年9月24日

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