韓国就労ビザ

E-7人材の面接で検証すべき四つの項目

E-7特定活動で外国人を直接採用する企業が、面接で意思疎通能力、履歴書の真正性、同一職種の経験、入国費用の負担を検証する方法をまとめました。

公開日 2026年9月2日 1更新日 2026年9月2日
韓国企業が外国人専門人材を面接し職場に配置する過程を表す場面
E-7は事業主が直接選考するため、面接段階の検証が重要になります。
基準日
2026年9月2日
管轄
Korea
執筆
Jeongwoo Human Resource Development Institute
公式情報
2026年9月2日

E-7では書類審査と面接が同じものを見ています

E-7は雇用センターが候補者を斡旋してくれる経路ではありません。事業主が自ら探し、自ら選びます。そのため面接で見落としたことは、後の審査でそのまま問題として返ってきます。

E-7特定活動は、職種ごとに資格と経験を審査する在留資格です。候補者が提出する経歴証明書や学位は社内の参考資料ではなく、実際の審査書類です。面接で確認すべき四点は次のとおりです。

  1. 答えを予測できない質問で実際の会話力を確かめます。
  2. 履歴書と経歴証明書を本人が説明できるかを確認します。
  3. 採用したい職種と同じ業種の経験を優先して検討します。
  4. 入国までに負担した費用の金額と名目を確認します。

1. ありふれた質問は判断の根拠になりません

「なぜ韓国で働きたいのですか」「長所と短所は何ですか」といった質問には、たいてい用意された答えが返ってきます。応募者は出国準備の過程で、こうした質問の模範回答を併せて練習しています。回答が滑らかであるという事実だけでは、現場で業務指示を理解できるかは分かりません。

質問の題材を候補者の実際の経験に移し、答えの形を事前に決められないように尋ねる必要があります。

  • 正解が一つに定まらない状況を提示します。
  • 候補者の答えから一段踏み込んで問い返します。
  • 聞き取れなかったときにどう反応するかを観察します。

現場で必要な能力は完璧な文章ではなく、分からなければ確認し直す習慣です。聞き返さずに済ませる態度は、配置後の安全と品質の問題につながります。

2. 履歴書と経歴証明書は本人が説明できなければなりません

履歴書を本人が作成しない場合があります。代筆された書類はむしろ整っているため、書類だけでは見分けが困難です。E-7ではこの問題が面接上のリスクにとどまりません。経験と資格が審査の対象であるため、説明できない履歴書は採用後の申請段階でそのまま危険要因になります。

確認の方法は単純です。書類に記載された項目を一つ選び、その場で問い返せば足ります。

  • 記載された勤務先で一日がどのような順序で進んだかを尋ねます。
  • 使用したと書かれている機器と用語の意味を直接説明してもらいます。
  • 在職期間と担当業務が変わった時期を改めて確認します。

本人が経験したことであれば、表現がつたなくても順序と細部がつながります。文章は流暢なのに内容を説明できない場合は、残りの項目も同じ方法で確認し直す必要があります。

作業機器を使って職業技能と安全規則を学ぶ研修現場
経歴の真正性は、機器と作業の順序を説明してもらうと見えてきます。

3. 同じ業種の経験者を優先して検討します

E-7は職種ごとに経験と資格を見る在留資格です。採用したい職務と同じ業種で働いた経験のある候補者を優先することは、実務上の便宜にとどまらず制度の方向とも合致します。韓国法務部の熟練技能人材点数制(E-7-4)は、最近10年以内に5年以上、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)の資格で韓国内において正常に就労した経歴を申請要件とし、刑事犯や税金滞納者、出入国管理法違反者を除外しています。経験と誠実な在留の履歴そのものが評価の対象になっているわけです。

海外で稼ぐことだけを目的に応募した人と、既にその仕事を経験したうえで言語と資格を準備してきた人とでは、出発点が異なります。後者は業務内容を知ったうえで応募しているため、入社後の期待と現実の差が小さく、その分長く勤務し適応する可能性が高まります。

  • 担当していた業務が採用したい職種と実際に重なるか
  • その経験をもとに言語と資格を準備したか
  • 転職の理由を自分の言葉で説明できるか

4. 入国までに負担した費用と名目を確認します

E-7は公的な斡旋手続きを経ずに企業が直接採用する経路であるため、候補者と企業の間に私的な仲介が入り込む余地があります。候補者が入国までにいくらを、どのような名目で負担したのかを面接の段階で確認しておく必要があります。

負担しきれない費用を抱えて入国した人は、その返済のために勤務先を離れたり、認められない仕事に就いたりする場合があります。E-7は賃金要件が毎年の政府公告で定められる在留資格ですので、当該年度の公告基準と候補者が負担した費用を並べて見れば判断が容易になります。負担額が見込まれる賃金に比べて過大である場合や、候補者が名目を説明できない場合は、候補者個人の問題ではなく採用の経路そのものを見直すべき兆候と考えるべきです。

面接の質問タイプの比較

確認したいこと暗記できる質問暗記できない質問
意思疎通能力韓国語は得意ですか今の私の説明で分からなかった箇所を挙げてください
書類の正確さ経験は何年ですか経歴証明書に書かれたその業務の一日の流れを説明してください
職種の適合性この仕事はできますかその仕事で最も頻繁に起きた問題と、そのとき取った対応は何でしたか
費用の負担手数料を払いましたかこれまでに支払った金額と、それぞれの名目を説明してください

当機関の選考基準

Jeongwoo Human Resource Development Instituteは、学生を選考する際に上記の基準をそのまま適用しています。答えの決まった質問ではなく、候補者自身の経験を題材に会話が続くかを確認し、履歴書と経歴書類に書いた内容を本人が説明できるかを面談で直接検証します。

同じ業種の経験を持ち、その経験をもとに言語と資格を準備した応募者を優先して検討し、入国までに候補者が負担する費用の名目と金額を確認して記録に残します。この手順を経たうえで、企業の職務と現場の条件に合う人員を紹介し配置します。

よくある質問

面接で書類の真正性を確認する最も早い方法は何ですか

経歴証明書に記載された項目を一つ選び、その業務の順序を説明してもらう質問です。一つの質問で、書類の正確さと意思疎通能力を同時に確認できます。

経験のない候補者は検討対象から外すべきですか

そうではありません。ただしE-7は職種ごとに資格と経験を審査するため、経験がない場合はどの要件で申請するのかを先に確認する必要があります。細目類型と基本要件はE-7特定活動のご案内で確認でき、申請前には所管機関の最新の公告を改めて確認してください。

公式情報

以下の公式一次情報で、主要な事実を確認しました。

  1. 韓国法務部 - 2026年特定活動(E-7)在留資格の賃金要件基準公告

    E-7在留資格の賃金要件が毎年の公告で定められることを確認する政府公告です。

    確認日 2026年9月2日

  2. 韓国法務部 - 外国人熟練技能人材の点数制ビザ

    熟練技能人材の点数制(E-7-4)における国内就労歴の要件と除外事由を確認する公式案内です。

    確認日 2026年9月2日

採用する職務と必要な手続きをご相談ください。

教育、候補者紹介、在留手続、定着支援の担当範囲をお伝えします。

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